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よくあるご質問

貴事務所の顧問契約はどんな種類がありますか?

総合顧問が2タイプとアドバイザリー顧問、情報提供顧問があります。この他「労働法務顧問」も加わりました。

・総合顧問は従業員の入社や退社、給与額の変更、怪我や病気等になった際、必要な労働・社会保険手続を会社に代わって手続きをする他、労働契約書や36協定等の書式整備、そして日々の労務相談に対応します。そして総合顧問は価格を抑えたベーシックと人材確保と労務管理を強化したソリューションの2タイプがありますのでお選びやすくなっています。

・アドバイザリー顧問は従業員人数が30人以上の会社様のみを対象とし、日々の労務相談に対応するほか、36協定等の作成提出のチェックやアドバイス等を行います。近年は労働トラブルの複雑化や高度化により、大手企業様からのご依頼も増えています。また総合顧問と比較すると安価な為、費用対効果に優れていると感じている方もいるようです。

・情報提供顧問は従業員が30人未満の会社様が限定で、労務管理に重要な情報を豊富にご提供する顧問です。毎月の会報の他、毎週の助成金メルマガに毎月の動画、これに情報満載のマイコモンのシステム利用権1IDが付属します。リーズナブルですが、その分手続き業務と相談業務が含まれておりません。

・労働法務顧問は手続き顧問業務に上乗せして設定されている顧問です。解雇や人員削減、問題社員対応など高度かつ複雑な案件にも対応する制度で、特定社会保険労務士が担当。かつ、社労士が必要と判断した場合は提携の弁護士先生と組んで対応いたします。

単発で業務をお願いすることはできますか?

イベント的な業務については対応可能です。

スポット(単発)でお引き受けするのは主に労働、社会保険の新規適用や就業規則の作成・変更、労働保険の年度更新や社会保険の算定手続き等、イベント的な業務になります。頻繁に発生する入退社や各種変更手続きをご希望の場合は「総合顧問」のご契約を推奨しております。

クライアントにはどれぐらいの規模の会社が多いのですか?
また契約に際して人数に制限等はあるのですか?

制限などはございません。お気軽にご相談ください。

従業員が1、2名の会社さんから1000名を超える一部上場企業まで多岐にわたっています。よって人数の多い少ないによる制限はありません。

貴事務所が得意としている業務は何ですか?
また、引き受けていない業務はあるのですか?

得意としているのは日々の労務相談と社員研修です。

得意としているのは日々の労務相談と社員研修です。

会社で日々発生するさまざまな労務相談に対応するには経験がモノを言います。当事務所はこれまでの豊富な経験を生かし、日々必要な解決策(ソリューション)を提案しています。

また、企業の成長には労務管理(人材を上手に活用すること)は必要不可欠ですが、従業員が増えると代表や人事担当だけでは管理が困難になります。そのような時に効果があるのは常に現場にいる管理者に労務管理上必要な管理職研修やトラブル防止のためのハラスメント研修などです。当事務所では同業社労士先生向けに顧問先用DVDを複数販売させていただいておりますので、そのノウハウを活かした社員研修が可能です。

ちなみに給与計算に関しては当事務所では行わず、提携会社をご紹介させていただいております。

 

採用に関するサポートはおこなっているのでしょうか?

受け付けています。お気軽にご相談ください。

総合顧問契約の会社さんにはハローワークに関する求人票の提出と作成時のアドバイスを行っています(ベーシック契約除く)。そして希望される会社には採用時に当事務所の適性診断CUBIC(採用時1人¥1500)で解析を行い、採用時のご支援をおこなっています(ソリューション契約は1カ月4名まで込み)。

また、新入社員に関しては社会人として必要な教育の一環として、就業規則研修や持ち味カード研修等を御希望の会社には別途割引価格でお引き受けしています。

 

社労士に違いはあるのですか?良い社労士の条件は何ですか?

お客さまが社労士に何を望むかによりお答えは変わります。

国家資格者ですので労働社会保険手続の代行や就業規則の作成等は社労士の資格を有していれば行うことは可能です。ただし得手不得手がありますので、比較的簡単な手続き業務のみを中心に行っている事務所もあれば、複雑な制度設計を伴う給与や、退職金制度など金銭的に大きな影響を及ぼす内容を得意としている事務所もあります。当事務所は必要な手続きを行いつつも、希望される会社さんには、就業規則本体を中心とした各種制度設計もお引き受けしています。

また、給与計算や助成金業務は引き受けていない事務所も多いですので注意が必要です(当事務所は給与計算は提携事務所ご紹介、助成金は助成金情報顧問加入の会社様のみの対応です)。

ちなみに良い社労士の条件とは何を求めるかによって答えが変わってきます。手続きをできるだけ確実に行ってほしいのか、それとも労務管理や制度改定にも必要なサポートをしてほしいのか、最新の情報提供求めるのか、社員の研修が希望なのか…まずはご自分の会社で求めるものは何かを整理されるといいでしょう。

会社さんによっては必要な部分のみ社労士を依頼したり、あるいは分野ごとに社労士を複数契約したりするケースもあります。

お支払いはどのようにすればよいのでしょうか?

指定口座からのお引き落としとなります。

顧問契約の会社様はご指定口座からの引き落としとなりますので、振込む手間や手数料はかかりません。

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 当事務所の代表小野は、各商工会や法人会、そして企業様より社労士関連の講演や研修のご依頼を多数いただいております。ご興味のある方はご遠慮なくお問い合わせください。

6/5/10 年度更新・算定基礎セミナー
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6年7月3日(水)「労働社会保険入社退社手続セミナー」10:00~16:00

6/8/9 TKC北陸会様主催  

6年8月9日(金)TKC北陸会様「顧問先の為の)近年の労働法改正セミナー○○:00~○○:00

上記以外にも講演や各企業様より労務管理関連の研修を多数いただいております
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